倉吉市中心市街地活性化協議会設置規約
第1章 総 則
- (設置)
第1条 倉吉商工会議所及び株式会社赤瓦は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、共同で倉吉市中心市街地活性化協議会を設置する。 - (名称)
第2条 本会の名称は、倉吉市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)とする。 - (目的)
第3条 協議会は、法第9条第1項の規定により倉吉市が作成しようとする中心市街地活性化基本計画、法第9条第10項に規定する認定基本計画(以下、「認
定基本計画」という。)及び法第40条第1項に規定する特定民間中心市街地活性化事業計画の実施に必要な事項、その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議することを目的とする。 - (活動)
第4条 協議会は、第3条の目的を達成するため、法第15条第9項に基づき意見を述べるほか、次の掲げる事項について検討し、及び審議し、並びにそれらに係る事業を実施する。
(1)中心市街地活性化に係る事業の総合調整
(2)中心市街地活性化に関する会員相互の意見調整及び情報交換
(3)中心市街地活性化に向けた勉強会及び研修会の実施並びに情報交換
(4)中心市街地活性化に関する調査研究の実施
(5)中心市街地活性化に寄与する活動
(6)中心市街地の活性化に係る事業推進に関すること
(7)その他中心市街地の活性化に関すること - (公表の方法)
第5条 協議会の活動内容は、広く倉吉市民の意見を反映させるため、協議会のホームページ並びに倉吉商工会議所の会報において公表する。
第2章 会 員
- (会員)
第6条 会員は、法第15条第1項、第4項、第7項及び第8項の規定に該当するものをもって構成する。 - (入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、入会申込書により会長に申込み、幹事会の承認を得なければならない。 - (退会)
第8条 会員は、協議会を退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
2会員が死亡、または解散したときは、協議会を退会したものとみなす。 - (除名)
第9条 会員が協議会の名誉を毀損し、または協議会の設立の趣旨に反する行為をしたときは、総会において会員の4分の3以上の同意により、これを除名することができる。
2前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の決議を行う総会においてその会員に弁明の機会を与えなければならない。 - (拠出金品の不返還)
第10条 補助金を除くその他の収入による拠出金は、理由のいかんにかかわらず返還しない。
第3章 役 員
- (役員)
第11条 協議会に、次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長1名
(3)監事2名 - (役員の選任)
第12条 会長、副会長、監事は、総会において会員の中から選任する。 - (任期)
第13条 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
2役員は、任期終了後においても次期役員が選任されるまでの間、引き続きその職務を行うものとする。 - (職務)
第14条 会長は、協議会を代表して会務を統括する。
2副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは職務を代行する。
3監事は、協議会の業務及び経理の監査の結果を総会に報告する。
第4章 タウンマネージャー、オブザーバー
- (タウンマネージャー)
第15条 協議会は、第3条に掲げる目的達成のため、又は協議会における活動を円滑に進めるため、まちづくりについて専門的知見を有するタウンマネージャーを置くことができる。
2 タウンマネージャーは、会長が選任し、各種活動実施にあたり計画・調整・助言等を行う。
3 タウンマネージャーの任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
4 タウンマネージャーは、幹事会構成員及びタウンマネジメント会議構成員とする。
- (オブザーバー)
第16条 協議会は、必要に応じて意見を求めるためオブザーバーを置くことができる。
第5章 事業推進コーディネーター
- (事業推進コーディネーター)
第17条 協議会は、必要に応じて事業推進コーディネーターを置くことができる。
2 事業推進コーディネーターの選任方法、業務、選任期間については、別に定める「倉吉市中心市街地活性化協議会専門人材活用事業実施規程」によるものとする。
第6章 会 議
- (会議)
第18条 協議会は、以下の会議を開催する。
(1) 総会
(2) 幹事会
(3) タウンマネジメント会議
第7章 総 会
- (総会)
第19条 総会は、毎年1回以上開催し、活動報告及び収支決算、活動計画及び収支予算、規約の改正、役員の選任、その他必要と認める事項を審議する。
2 総会は、会長が招集し、会長が議長となる。
3 総会は、会員をもって構成する。
4 総会は、会員の半分以上が出席しなければこれを開くことができない。
5 総会の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会長は、会員の3分の1以上から総会開催請求があれば招集しなければならない。
7 総会の議事については、議事録を作らなければならない。
第8章 幹事会
- (幹事会)
第20条協議会を運営するため、幹事会を置き次の幹事を置く。
(1)幹事長1名
(2)副幹事長1名
(3)幹事5名以内 - (幹事の選任)
第21条幹事長、副幹事長、及び幹事は、会長が選任する。 - (職務)
第22条幹事長は、幹事会を代表して会務を統括する。
2副幹事長は、幹事長を補佐し幹事長事故あるときは職務を代行する。
3幹事は、協議会の運営案の作成を行う。 - (開催)
第23条幹事会は、幹事長が招集し、幹事長が議長となる。
2幹事会は、幹事の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3幹事会の議事は、出席幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4幹事会は、必要に応じ事業関係者をオブザーバーとして招集することができる。
5幹事会の議事については、議事録を作らなければならない。
第9章 タウンマネジメント会議
- (タウンマネジメント会議)
第24条 タウンマネジメント会議は、タウンマネージャー、会員及び事業主体関係者により構成し、タウンマネジメントに関する事項を協議・決定する。
2 タウンマネジメント会議は、タウンマネージャーが招集し、その議長となる。
3タウンマネジメント会議は、必要に応じて、事業別、課題別の専門部会を設けることができる。
第10章 協 議
- (協議の心得)
第25条 会員は、倉吉市中心市街地活性化に関して批判をするのではなく、具体的で建設的な協議を行わなければならない。
2 倉吉市中心市街地活性化に関する事業等への意見については、その実現を達成するために、その意見を尊重し、相互扶助の精神をもって協議を行わなければならない。
3 倉吉市中心市街地活性化に関する意見を述べる場合においては、会員は陳情や要求ではなく、自ら行動し実現することを基本として発言しなければならない。 - (協議結果の尊重)
第26条 法第15条第10の規定に基づき、構成員は、会議において協議が整った事項について、その協議の結果を尊重しなければならない。
第11章 事務局
- (事務局)
第27条協議会の事務局は、倉吉商工会議所及び株式会社赤瓦が運営し、事務所を赤瓦1号館内に置く。
2事務局に、事務局長の他、必要な職員を置く。
3事務局長は、会長が選任し、事務局を統括する。
第12章 会 計
- (会計)
第28条協議会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 - (収入)
第29条協議会の運営は、補助金及びその他収入をもってあてる。
第13章 解 散
- (解散)
第30条総会の議決に基づいて解散する場合は、会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
2解散のときに存する残余財産は、総会の議決を得て協議会と類似の目的を持つ団体に寄付することができるものとする。
附則
1.本規約は、平成26年10月16日から施行する。
2.第13条第1項の規定にかかわらず、協議会設立時の役員の任期は、平成28年3月31日までとする。
3.第18条第2項の規定にかかわらず、初めて開催される会議の招集は、協議会の設立準備に係る者が招集する。
4.第27条第1項の規定にかかわらず、協議会の設立の日(以下「設立日」という。)の属する会計年度は、設立日から平成27年3月31日までとする。
5.この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、幹事会の承認を得て、別に定める。附則 - 本規約は、平成28年4月1日から施行する。